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| 業務内容 |
「毎月何でも気軽に相談できる税理士」
「ムダな税金を払わせない税理士」
北村税務会計事務所は最新の税務・会計知識を通じて、そして最強のサポート専用ツールを利用して、関与先の皆様の事業のご発展に貢献いたします! 墨田区以外の方もお気軽にお問い合わせ下さい
「もうかっているのはなんとなくわかるけど、いまひとつ経営の状態がわからない」
あるいは、
「赤字だから、あんまり会社の数字は気にしていない…」
→ 北村税務会計事務所は、このような状態を解消します!
少しずつ、数字に強くなって、きちんとした「経営者」になりましょう!
■毎月のご訪問
毎月1回以上(時間にして2時間程度)ご訪問させていただき、お客様が作成された資料が正しいかどうかを確認致します。売上、仕入などの請求書、各種契約書、経費の領収書なども確認致します。お客様の取引を把握した上で、適正な会計・税務のアドバイスを致します。
1回の訪問があまり長時間にわたるとご迷惑となることが多いため、2時間程度の訪問を必要に応じて繰り返す方式を選択しています。墨田区・江東区のお客様が多いため、顧問契約開始時には週1回の頻度で訪問させていただくこともあります。もちろん、墨田区・江東区以外のお客様にも必要があれば月に複数回訪問いたします。お気軽にお問い合わせ下さい(お客様には本業を優先していただきたいため、訪問時間の変更は比較的柔軟に承っております)。
■月次財務分析表のお渡し
貸借対照表、損益計算書をはじめとする経営に役立つ資料を毎月お渡しします。試算表は標準24ページ以上もある豊富なデータとなっており、データの充実度は会計事務所トップクラスです。この資料をもとに、「経営会議」を開かれることもとても効果的です。
また数字だけ追っていても、実際の資金繰りが悪ければどうにもなりません。資金繰り計算書の作成により、資金繰りにも注意を払います。
■業績検討会の開催
定期的に業績検討会を行い、目標と実際の数字の比較を行います。また、同業種の黒字企業との比較なども行い、お客様の課題を明確に致します。
【ご参考】タックス・プランニング専用ソフトのモデル画面です。現状の業績予測を受けて、決算の目標利益達成のために、どのような打ち手があるのかを、一緒に検討いたします。必要に応じて、販売計画や固定費支出を見直します。

■タックス・プランニング
毎月の資料をベースにして、綿密なタックス・プランニングを実行し、無駄のない納税の提案を致します。決算月の3ヶ月ほど前より、お客様との打ち合わせを重ねてまいります。専用ソフトにより綿密なシミュレーションを行います。
【ご参考】こちらもタックス・プランニング専用ソフトのモデル画面です。決算3ヶ月前の段階で、期末の利益を予測し、納税額を算定します。その上で効率的な節税をご提案いたします。
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■税務申告書の作成
各種税務申告書の作成を行います。
■経営計画策定のお手伝い
中長期の経営計画と来期の経営計画策定をお手伝いします。お客様の目標、会社に対するお考えをじっくりお聞きして、数値化して書類にまとめます。社長様だけではなく、ご家族の方、社員の方のご意見もお聞きすることもあります。
【ご参考】経営計画策定専用ソフトのモデル画面です。当事務所から経営者の方への「5つの質問」にお答えいただくだけで、次期の基本計画(目標変動損益計算書など)が作成できます。

【ご参考】中長期経営計画書(5年経営計画書)モデルの一部分です。金融機関に対しては、「自社の実績や特徴」「経営のビジョン」「将来の計画」などを自分の言葉で説明することが重要となります。もちろん、当事務所もご要望に応じて金融機関との話し合いにおいての同席フォローをいたします。

■事業資金
金融機関との連携により、融資の事前打診などを行います。金融機関に提出する決算資料には、「データ処理実績証明書」を添付しており、高い評価につながっています。過去に遡って会計データを改ざんしていないという証明になります。
【ご参考】当事務所が所属しているTKC全国会から数回にわたって日本経済新聞に出稿された、「データ処理実績証明書」の有効性についての広告です。会計帳簿の裏付けのある決算書の重要性を金融機関に訴えた内容となっています。会社法の施行により、より厳密な決算書が必要となっています。金融機関の担当者も、広告部分左側の「データー処理実績証明書」の添付有無を融資判断の一基準としている場合もあるようです。
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■電子申告
北村税務会計事務所は電子申告・電子納税にも積極的に取り組んで参ります! 平成19年1月から税理士に委任した場合には、納税者本人の電子署名が省略可能となり、電子申告の手続きが簡単になりました。
北村税務会計事務所は「TKC電子申告システム」を使用し、スムーズな業務を行います。平成19年1月に全関与先において、電子申告開始届けを提出し、平成20年1月時点で全関与先において電子申告を行っています。
「TKC電子申告システム」による電子申告は、当事務所の標準業務としていくため、電子申告による追加費用などは一切かかりません。なお、電子納税については、インターネットバンキングの契約が必要となります。
●平成20年6月より電子申告金利優遇がスタート 平成20年6月より、電子申告をした法人に対して、一部の金融機関では、金利を最大0.2%優遇するというサービスを開始しています。他行も追随するのではないかと思われます。
「時代の流れ」にうまくのって、電子申告企業になりましょう!
★ 個人確定申告の電子申告5,000円控除については、下記「個人の申告のお客様」をご覧下さい

電子申告は行政のムダを省くことにつながります。
当事務所は定評のある「TKC電子申告システム」
にて電子申告業務を行ってまいります!
■生命保険
北村税務会計事務所では、1.会社の経営状態に適した保険、2.経営者に万が一のことが起こった場合、その後の会社経営がスムーズにいくための保険、この2つに絞って、ご提案をさせていただいております。
会社の状態から必要な金額を算出し、本当に会社の為になる保険をお勧めしております。
毎月の訪問時でも、保険に関する話は承っておりますので、
「加入時と担当者が違って、話が通じない」
「加入時だけ担当者が親身になってくれたのに、あとは相談しにくい」
「保険の見直し・解約をしたいのに、できない」
といったご心配は、一切不要です。
また、「役員退職金規程」といった必要書類のアドバイスやフォローもおまかせください。 |
相続税申告・贈与税対策・事業承継対策のお客様
「相続が起きた時の税金が気になる」
「早めの贈与を行いたいのだけど・・・」」
「相続時精算課税を選択した方が良いのか?」
「もめない財産分けのためにはどうすれば良い?」」
「資産の売却を考えている・・・」
「北村税務会計事務所におまかせください!!」
相続税対策は早めに行うことが肝心です。
ベストの答えはお客様ごとによって違ってきますので、聞きかじりの知識ではなく、きちんとした専門家へのご相談が必要だと北村税務会計事務所は考えます。
相続税・贈与税などの資産税のお客様は初回相談は無料です(当事務所でのご相談の場合・都内のお客様の場合)。
まずは一度ご相談ください!
努力の結晶である大切な資産を有効に承継していただくための、贈与・譲渡・相続対策も行っております。必要な事実関係を整理し、心配ごとは早めに解決いたしましょう!
当事務所所長の北村は相続・事業承継についての専門書「新しい事業承継と実務手続」(清文社)を執筆しています。
相続税や事業承継問題に関しては、延納や物納制度が改正されたことにより、相続発生前からの対応が重要となってきます。
当事務所はお客様の事情をじっくりお聞きし、総合的なコンサルティングを行います。
なお、相続・事業承継についてのお客様は関与対象エリア外でも、全国的に対応させていただきます。
特に、相続問題・事業承継問題は、とても繊細な問題であるため、税理士との相性も重要になるものかと思われます。
相続税申告、あるいは後継者へのスムーズな事業承継対策については、遠方の方でもお気軽にご相談下さい。
北海道や九州地方など、全国どちらへでもご相談にお伺いいたします。
【株価評価】
@自社株評価サービス(御社の株価を算出致します)
自社株式の贈与や譲渡を行う上で不可欠な自社株評価額を算出致します。当サービスは、初回お打ち合わせより、3ヶ月程度お時間を頂きます。
●サービス概要 自社株評価額算定書の作成
●サービス報酬 (260,000円〜 交通費は別途ご請求申し上げます。
【ご依頼の流れ】
1.お客様から当事務所へ相続税あるいは事業承継対策ご相談のメール・お電話
→ご相談日程調整(通常は、ご連絡から2週間以内のご面談となります)
→相談料等の確認(初回相談料と交通費実費を請求させていただきます)
※ 当事務所でのご相談の場合・または出張相談でも東京都内のお客様の場合は初回相談料は無料です!
2.ご面談・状況や資料のご確認やお客様のお考え・ご希望などをお伺いします
→1.で確認した相談料等をお預かりさせていただきます。
3.面談より1週間以内に、当事務所からおおまかな業務提案と報酬を提案させていただきます。
→1週間以内に業務ご依頼のお返事をいただきます。
4.業務開始
→ご面談以外でもメールやお電話などで、さまざまなご相談ごとの対応をさせていただきます。
5.業務完了
→「なぜこのような処理をしたのか」などという理由をきちんと説明いたします。
6.その後
→税務調査の立会優先、継続的なコンサルティングなどご依頼に応じてアフターフォローさせていただきます。
→毎年秋頃に開催している、当事務所主催の経営セミナーは永続無料ご招待とさせていただきます。
→不動産のご売却など、資産の処分などにつきましては、提携企業による無料御見積や業者紹介も可能です。
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個人の申告のお客様
住宅(マイホーム)の購入・買い替え・売却時には、住宅ローンをはじめとする税制上のメリットが数多くあります。そのメリットを受けるためには、確定申告をきちんと行うことが必要です。
「住宅(マイホーム)を購入した」
「住宅(マイホーム)を買い替えた」
「住宅(マイホーム)を売却した」
「住宅購入のためのお金を贈与してもらった」
「住宅をリフォームした」
などという場合には、ぜひ、当事務所に確定申告をご依頼下さい。
個人の単発の確定申告のお客様は、関与対象エリア外でも対応させていただきます。直接お会いさせていただく以外に、メール等でやりとりを進めることも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
「マイホームの購入は一生に数回となる、大きな買い物です。税理士を賢く活用して下さいね!」

★ 個人所得税の電子申告5,000円控除について
個人確定申告を電子申告した場合、平成19年分より、所得税から5,000円(その年の所得税額を限度)、税額控除を受けられるようになりました。ただし、この規定は1回使ってしまうと、その次の年以降は使えません。
つまり、どなたでも一度は個人確定申告で電子申告をすれば、5,000円が返ってくることになります。なお、これには、「電子証明書を格納した住基カード」(取得実費1,000円程度)を、市区町村役所などにて取得していただくことになります。
当事務所では、「電子証明書を格納した住基カード」の取得方法などについても、わかりやすくお伝えしますので、ご安心下さい。 また、還付申告の場合、電子申告をすれば、通常の申告より、税金が早く戻ってきます。 もちろん、電子申告による追加料金はかかりません。お気軽にお問い合わせ下さい。
ちなみに、年末調整が終わったサラリーマンの方も、この5,000円控除を受けるためだけに電子申告をすることは可能です。
※ 税務代理を行う北村自身の電子証明書でご依頼された方々の電子申告を行うことはできますが、この場合、電子申告5,000円控除は受けられません。電子申告5,000円控除を受けるためには、ご依頼者の方の「電子証明書を格納した住基カード」が必要です。

「電子申告5,000円控除のような新しい規定をうまく利用して、少しでも税金を取り戻しましょう!」
【業務ご依頼の流れ】
1.お客様から当事務所へ所得税申告ご依頼のメール・お電話
→メールまたはお電話にて内容のご確認と申告報酬額の呈示をさせていただきます
2.ご面談あるいは資料のご送付(遠方の方はメールや資料ご送付などで申告作業を進めることが可能です)
→申告作業を進めてまいります。
3.申告内容のご確認
→処理のいきさつなどを説明いたします。
4.電子申告により申告書提出
→とくに準備していただくものはございません。上記の「電子申告5,000円控除」をご希望の方は「電子証明書を格納した住基カード」をご準備いただきますが、取り方なども当事務所が説明いたします。
また、お客様の控え申告書は通常の紙の申告書をお渡しいたします。
5.その後
→税務調査の立会優先、継続的なコンサルティングなどご依頼に応じてアフターフォローさせていただきます。
→毎年秋頃に開催している、当事務所主催の経営セミナーは永続無料ご招待とさせていただきます。
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全ての経営者のみなさまへ
経営者・経営幹部・起業家たちが集うネットワーク、「ハッピー経営クラブ」が、いよいよこの9月で3年目に突入スタートします!
「向上心はある、でも、忙しくて時間がない・・・」という経営者の方々が、業種や年齢を超えて、仕事に支障のない範囲で、無理なくスキルアップを目指す会、それが「ハッピー経営クラブ」です。
■現在、第三次会員募集中です(〜2010年8月31日)
詳しくはこちらをどうぞ 株式会社アヴァンツァーレのHP
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